第60 条( 機械警備業務管理者の選任) について、これまでは基地局ごとに専任の機械警備業務管理者を置かなければならないとされていたが、 改正により、当該2以上の基地.
第60 条( 機械警備業務管理者の選任) について、これまでは基地局ごとに専任の機械警備業務管理者を置かなければならないとされていたが、 改正により、当該2以上の基地.
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第60 条( 機械警備業務管理者の選任) について、これまでは基地局ごとに専任の機械警備業務管理者を置かなければならないとされていたが、 改正により、当該2以上の基地.